訪問看護は、病院と利用者の架け橋です。 退院後も必要な医療サービスがご自宅で継続的に行えるよう、また利用者の生活の質が維持できるように、地域の医療機関や主治医、ケアマネジャーさん、福祉関係者と連携し、適切な看護を提供します。 ケアマネさん必見!訪看ステーションご利用ガイド 適切な看護 利用者やご家族の状態にあわせた 適切な看護を提供します。 訪問時の定期的な病状観察により、健康管理とともに病状の変化への速やな対応が可能です。 寝たきりや低栄養の利用者に対して、褥創や肺炎などの予防、早期発見が可能です。 安心して療養できる環境 ご自宅で安心して療養できる 環境づくりを支援します。 入院中に医療機関で行った療養指導、生活指導を在宅で継続できます。 看護師の視点から利用者の状況変化を把握し、ケアマネジャーさんへ報告できますので、サービス見直しの時期等を的確に捉えることが可能です。 医療機関との強力な連携 医療機関や地域の主治医と、 利用者との橋渡し役を担います。 医療特有の専門用語やケアの内容など、利用者・家族が理解できるよう、わかりやすくお伝えします。 医師に直接相談しづらい治療に関する質問がある場合、利用者・ご家族の代わりに確認し、調整します。 保険適用で少ない自己負担。気軽に自宅療養が可能です。 訪問看護を申し込みたいけど、利用できるのかな?費用はどのくらいかかるのかな?といった疑問にお答えいたします。 訪問看護をご利用頂ける方 病気や怪我、障がいなどにより、ご家庭内での療養が必要な方、療養を受けながらご自宅での生活をご希望される方。また、主治医の指示やケアプランで訪問看護が必要とされた方。 訪問看護を受けるには? 訪問看護は、病院などと同じように保険が適用され、少ない自己負担で利用できます。介護保険・医療保険のどちらかがご状況によって適用されます。 なお、訪問看護の開始には主治医の先生から交付される「訪問看護指示書」が必ず必要となります。 訪問看護の料金は? 訪問看護の料金は通常、介護保険または医療保険を適用した残りの自己負担分を利用者様ご自身で支払う形になります。ただし、状況によって自己負担分の割合が変わることがあり、また、全額自己負担となる場合や内容もあります。 訪問看護の利用料金は、主に利用時間によって計算されており、基本の訪問看護サービス料金+その他の費用(加算)で決まります。 介護保険の自己負担割合は原則1割ですが、一定の所得がある場合は2割となります。医療保険も所得によって1〜3割と負担割合が変わります。 上記に初回訪問、緊急時訪問、夜間・早朝・深夜の訪問、看取りなどが加算対象となります。 保険外サービスとして1時間30分以上の看護やお亡くなりになられた後の処置(エンゼルケア)などを全額自己負担でお受けすることが出来ます。訪問看護の料金は市区町村によっても異なりますので、実際の利用料金は直接お問い合わせください。 サービス開始までの流れ (1)相談 訪問看護のご利用にご興味がある場合は、主治医・ケアマネジャー・訪問看護ステーション・入院している病院等にまずは相談してください。 こうした中から訪問看護を勧められる場合もあります。誰に相談したらよいかわからない場合は、遠慮せず訪問看護ステーションにご相談ください。 (2)連携 主治医やケアマネジャー(介護保険の場合)に連絡をとり、訪問看護指示書やケアプランなどを作成していただきます。 介護保険の場合、要介護認定も必要です。これらの手続き上、自治体からの調査や主治医の診察などが発生する場合もあります。 (3)契約 ご本人またはご家族の方に訪問看護ステーションからサービス内容をご説明し、契約を結びます。 (4)利用開始 訪問看護サービスの利用後も、関係者と常に連携し、定期的にご利用者様の状況やその後のサービスの方向性について打ち合わせを行いますので、ご利用についてのご要望などはお気軽にいつでもお伝えください。 まずはお気軽にご相談ください。 お問い合わせ 訪問看護について何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。 TEL:03-6902-9565 営業時間9:00~17:00[ 土・日・祝日除く ] メールでお問い合わせ 訪問看護ご利用申込書(ケアマネージャー様用) ①「利用申込書」を下記よりダウンロードしてください ②必要事項をご記入いただいたうえで下記番号あてにFAXまたはご郵送にてご送付ください。 FAXによるお申込み 訪問看護 利用申込書「ケアマネージャー様用」ダウンロード(PDF版) 訪問看護 利用申込書「ケアマネージャー様用」ダウンロード(Word版) FAX:03-6902-9566 ご郵送によるお申込み お申し込みご郵送先 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1丁目29番地11号 図南社ビル2F 「 訪問看護ステーション ウィリング 管理者宛」