・精神科訪問看護ではどのようなサービスを受けられるのか
・精神科訪問看護を利用するための料金は高そう
・保険のこととか難しくてわからない
精神科訪問看護を利用するにあたって、このような疑問をお持ちの方もいらっしゃいませんか。
精神疾患を持ち、ある程度の期間を病院で過ごし、いざ退院となったときにスムーズに生活ができるか不安に感じている方も少なくないでしょう。
現実的にも、一人暮らしであったり社会資源の利用方法がわからずなかなか退院できない方もいらっしゃいます。
できれば入院中に退院後の生活を見据えて準備をして、住み慣れた地域や環境で生活したいですよね。今は精神科領域の専門知識がある訪問看護ステーションが増えており、さまざまな相談を受け付けてくれています。
この記事では、精神科訪問看護における利用料金や支払いの方法について解説しています。
精神科訪問看護を利用してみたい方や、今後を見据えて準備をしたいと考えている方など、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
目次
精神科訪問看護における訪問看護利用料金
精神科訪問看護において、基本料金はどのようなものがあるのでしょうか。
また、オプションとして追加される加算とはどのようなものがあるのか、利用するにあたって自分は何が必要かは事前に知っておくと良いでしょう。
この項目では、基本料金と加算料金について解説しています。
それぞれ見ていきましょう。
医療保険の対象者
医療保険は、私たちが一番身近であり病気や事故での怪我をしたときにかかる治療費の一部を負担してくれる保険です。
病気や怪我の治療によっては高額な治療費になるケースがあり、国が定めた医療保険に加入することで治療の一部が負担されることで経済的な困窮に陥らないように生活を送ることができます。
精神科訪問看護においては、医療保険を利用することになります。
・医師から訪問看護指示書の交付があること
・40歳以上で要介護・要支援の認定を受けていない人
・40歳未満の人(特に重い病気の場合は、要介護や要支援認定を受けていても利用できる場合がある)
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 脊髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
週に4日以上の訪問と、2ヶ所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。
また、週に7日の訪問看護が計画されている場合は、3ヶ所の訪問看護ステーションからの利用が可能です。さらに、複数名の訪問看護も受けられます。
医療保険における訪問看護に関わる費用
医療保険の訪問看護を行なった場合に発生する基本的な費用のことを「訪問看護基本療養費」といいます。
訪問看護基本療養費は、訪問看護指示書と訪問看護計画書に基づいて、訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行なった場合に発生する費用です。
訪問看護基本療養費(Ⅰ)とは、同一建物居住者以外の利用者に対して、訪問看護サービスを提供した場合に算定する療養費のことです。
ここで「イ・ロ・ハ・ニ」と分類されており、これは訪問看護サービスを提供する職種によって違いがあります。
「イ」は、保健師・助産師・看護師が訪問看護サービスを提供、「ロ」は准看護師が訪問看護サービスを提供、「ニ」は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問看護サービスを提供したときに算定します。
「ハ」とは、専門の研修を受けた看護師が所属する訪問看護ステーションが算定できる療養費です。
訪問看護基本療養費(Ⅱ)とは、同一日に同一建物居住者である利用者に対して、訪問看護サービスを提供した場合に算定する療養費のことです。該当する利用者の人数が「2人」もしくは「3人以上」によって算定する金額が異なります。
ここでも「イ・ロ・ハ・ニ」と分類されており、先述した職種が訪問看護サービスを提供した際に算定できる療養費です。
訪問看護基本療養費(Ⅲ)とは、在宅療養に向けて外泊をしている入院患者のうち、厚生労働省が定める状態の利用者に対して、訪問看護サービスを提供した場合に算定する療養費のことです。
対象者は、先述した「厚生労働大臣が定める疾病等(特掲診療科の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者)」と以下の通りの「特掲診療科の施設基準等別表第八」、「そのほか在宅医療に備えた一時的な外泊にあたり、訪問看護が必要であると認められた者」です。
特掲診療科の施設基準等別表第八に掲げる者
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
- 在宅気管切開患者指導管理
- 気管カニューレの使用
- 留置カテーテルの使用
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅人工呼吸指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅配高血圧症患者指導管理
- 人工肛門、人工膀胱の設置
- 真皮を越える褥瘡
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定
医療保険における利用料の負担割合
訪問看護で使用する医療保険での自己負担額は、年齢や所得によって異なりますが、かかった医療費の1〜3割です。
また、医療保険における訪問看護に関わる費用として、基本料金は被保険者・被扶養者ともに3割負担が必要です。
70歳以上は1〜3割、6歳〜69歳は原則3割、6歳未満は2割を負担する必要があります。しかし、地域によっては小児医療助成で医療費の自己負担なしの場合もあります。
自立支援医療の対象者(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患の治療のために医療機関を通院している方が対象です。通院により、精神医療を継続的に受ける必要のある方に対してその通院医療にかかる自立支援医療費の支給が受けられます。
ただし、入院費用や保険適用外の治療、病院や診療所以外でのカウンセリング費用は対象外となります。
申請は、市町村の障害福祉課などの窓口です。申請をするためには、都道府県が定めた「指定医療機関」を通院している場合に適用されます。
申請のためには、本人ではなくても家族が代わりに代理人として申請することも可能です。その際には、委任状と代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参する必要があります。
対象者は以下の通りです。
- 更生医療
- 育成医療
- 精神通院医療
自立支援医療における利用料の負担限度額
厚生労働省の自立支援医療制度の経過的特例について
生活保護世帯の負担限度額はありません。
市町村民税非課税であり本人の収入が年間80万円以下の場合は、月額の自己負担額は上限2,500円です。本人収入が80万円以上の場合は、月額の自己負担額は上限5,000円が必要です。
市町村民税33,000円未満(年収約290~400万円未満)では、負担上限月額:医療保険の自己負担上限月額:5,000円です。
市町村民税33,000円以上235,000円未満(年収約400~833万円未満)では、負担上限月額:医療保険の自己負担限度額月額:10,000円です。
市町村民税235,000円以上(年収約833万円以上)では、公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担上限額)負担上限月額:20,000円が必要です。この一定所得以上については自立医療支援制度の対象外になります。1割負担は適用されず、医療保険と同じ3割負担となります。
ただし、一定所得以上においても高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合、自立支援医療の支給対象となります。(令和6年3月31日までの経過的特例措置)
自費
医療保険や介護保険での利用以外にどうしても訪問看護を利用したい場合に、自費での訪問看護を受けることができます。
オムツ交換や体位変換、バイタルサインのチェック、療養環境の確認や助言など療養の世話に関わることでの利用も可能ですし、看取りのケアも可能です。
点滴などの医療行為に関わることは、自費であっても主治医の訪問看護指示書と主治医の指示のもとで訪問看護のサービスを受けることができます。
事前に利用する訪問看護ステーションへの確認をしましょう。
医療保険と介護保険はどちらが優先されるのか?
厚生労働省が定める疾病に該当する人は、医療保険での訪問看護を利用できます。
それ以外で「要介護や要支援認定を受けた65歳以上の人」、「要介護や要支援認定を受けた40歳以上65歳未満で第2号被保険者16特定疾病を持つ」は、介護保険を優先されます。
精神科訪問看護の基本料金と加算料金
訪問看護において、基本料金はどのようなものがあるのでしょうか。
また、オプションとして追加される加算とはどのようなものがあるのか、利用するにあたって自分は何が必要かは事前に知っておくと良いでしょう。
この項目では、基本料金と加算料金について解説しています。
それぞれ見ていきましょう。
基本料金とは
精神科訪問看護における基本料金とは、訪問看護基本療養費が必要となり医療保険では週3日まで1回30分以上につき5,550円、30分未満では4,250円。週4回以上1回30分以上につき6,550円、30分未満では5,100円が必要です。
この場合も、負担割合は1〜3割です。
加算料金の詳細
精神科の医療保険における主な加算は以下の通りです。
- 訪問看護情報提供療養費(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ:1,500円/月)
- 精神科緊急訪問看護加算(2,650円/日1回)
- 精神科長時間訪問看護加算(/週、5,200円)
- 複数名訪問看護加算(例:看護師等+看護職員1回/日4,500円、2回/日9,000円、3回以上/日14,500円)
- 精神科難病等複数回訪問加算(2回/日4,500円、3回/日以上8,000円)
- 夜間・早朝訪問看護加算(2,100円/回)
- 深夜訪問看護加算(4,200円/回)
- 24時間対応体制加算(6,400円/月)
- 特別管理加算(Ⅰ:5,000円、Ⅱ:2,500円/月)
- 特別管理指導加算(2,000円)
- 退院支援指導加算(6,000円)
- 退院時共同支援加算(8,000円)
- ターミナルケア医療費(Ⅰ:25,000円、Ⅱ:10,000円)
- 在宅患者連携指導加算(3,000/月)
- 在宅患者緊急時等カンファレンス加算(2,000円/月)
- 看護・介護職員連携強化加算(2,500円/月)
- 精神科重症患者支援管理連携加算(イ:8,400円、ロ:5,800円/月)
これらにおいても、自己負担は1~3割です。
夜間・早朝・深夜加算
訪問看護を利用する際に、営業時間外に訪問してもらうことになった場合に加算が追加されます。
夜間・早朝加算では、午後6時から午後10時の夜間帯と、午前6時から午前8時までの早朝に訪問看護計画上で利用者または家族からの求めに応じて訪問看護を提供した際に加算されます。
深夜加算は、午後10時から午前6時の深夜時間帯において、訪問看護計画上で利用者または家族からの求めに応じて訪問看護を提供した際に加算されます。
訪問看護における実費
訪問看護では、保険請求ではなく実費での利用も場合によっては可能です。
例えば、病院受診の付き添いや旅行の付き添いなど「プライベートナース」としての利用や、移動の介助・清拭・排泄介助などの看護師で可能なサービスを行います。
その際、吸引や酸素管理などの医療行為については、主治医からの訪問看護指示書の発行と医師の指示のもとでの訪問看護となります。
また、駐車料金など交通にかかる実費が必要となる場合もあるので、訪問看護を利用する際には事前に確認しておくのをおすすめします。
保険適用外利用料
保険適用外の利用料が必要となる場合があります。
例えば、自宅で最期を迎えた時に看護師が行うエンゼルケア(死後の処置)があります。これは、病院で亡くなった際にも行なっていますが、訪問看護では保険適用外利用として利用者本人やご家族の希望を確認して実施します。
1回につき、11,000円ほどが必要です。
利用料金のシミュレーション
医療保険を利用し、訪問看護基本療養費(Ⅰ)週3回まで、訪問看護管理療養費、24時間対応体制加算を、1割負担ではおおよそ11,344円です。
ここから先述した加算が追加されますが、生活保護世帯では負担はなく、自立支援医療を利用すると限度額以上の自己負担は発生しません。
ご自身がどう支払うことになるかは事前に相談しておきましょう。
精神科訪問看護で利用できるサービス
精神科訪問看護では、どのようなサービスが利用できるのでしょうか。
実際に訪問する看護師は、精神科領域の研修を受けたり精神科病院での勤務経験があったりと専門的な知識と経験を持ち合わせています。また、精神保健福祉士や作業療法士の訪問も利用できます。
この項目では、精神科訪問看護でできることを具体的に解説しています。
療養生活の相談・支援
精神疾患によりセルフケア不足になっている方に対し、看護師が入浴介助や歩行訓練、排泄ケアなどを実施します。
自宅での生活において、昼夜逆転や暴飲暴食、睡眠時間をとれていないなど生活リズムが乱れてしまうと病状の悪化を招いてしまいます。日常生活での「衣・食・住」の維持ができるようなサポートを受けられます。
また、症状によっては睡眠状態の悪化が起きていないか、問診や環境での観察を行います。
病状や健康状態の管理と看護
病院に入院している時には、24時間医療スタッフの目が行き届き状況の変化に対応できますが、在宅生活になると症状の悪化に気づきにくい場合があります。
精神科訪問看護により、バイタルサイン測定だけではなく、服薬の管理・指導、自己判断で服薬を止めないような支援が必要です。また、副作用や症状の出現に注意して状態をしっかり見極め、服薬管理だけではなく観察や早期発見を行い、主治医へ報告したり、薬剤師とのやりとりをしながらサポートをします。
お薬の管理の相談
在宅での療養では、内服薬などの薬剤の管理が重要です。症状のモニタリングと同時に、処方された内服薬をきちんと服用できたかの確認を行います。
今の管理方法は本人にとって管理しやすいのか、管理するための物品は何が必要かなどを本人と看護師や作業療法士と共に問題解決をしていきます。
精神科訪問看護のスタッフにより、服薬の管理・指導、自己判断で服薬を止めないような支援が必要です。
また、副作用や症状の出現に注意して状態をしっかり見極め、服薬管理だけではなく観察や早期発見を行い、主治医へ報告したり、薬剤師とのやりとりをしながらサポートをします。
リハビリテーション
精神科訪問看護では、看護師だけではなく作業療法士のリハビリテーション支援を受けられます。
自宅で生活する上で、食事・運動・調理などのさまざまな日常生活動作の指導やリハビリテーションを受けられます。作業を行うことで、生きがいを持ち、作業を持って社会とのつながりができるような介入をします。
症状によって、物事に注意して作業を行えない場合もあるため、専門のスタッフによる支援が重要です。
病院から施設・自宅への移行支援
病院に入院している時から退院へ向けて移行支援も行います。
例えば、担当のケアマネージャーが病棟の看護師や医療ソーシャルワーカーと連携し、介護保険の申請や退院後のサービス利用について検討します。
また、利用者に関わるスタッフが集まり担当者会議を行い、退院後に必要なサービスの検討や福祉用具の設定などを具体的に話し合い、スムーズな退院ができるようにします。
家族支援
精神科訪問看護においてコミュニケーションが重要です。利用者本人や家族とコミュニケーションを取りながら小さな変化も見逃さずに観察していきます。
対人関係では、他人だけではなく同居してるご家族ともコミュニケーションを取るのが難しく、関係性が悪化している可能性もあります。精神科訪問看護では、対象者本人だけではなく、家族へのケアも大切な支援です。
家族の心身の状態を観察したり、状況によっては社会制度の利用も説明します。
対象者本人への対人関係の維持・構築と同様に、家族とも円滑なコミュニケーションが取れるようにサポートします。
就労支援
就労支援とは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律)のもと、就労を希望する障害のある方を企業などの就労につなぐ事業として作られた仕組みのことです。
精神疾患があるため、日常生活だけではなく社会生活も含めて支援を受けられ、就労のための訓練なども受けることができます。
就労支援には、以下の4つがあります。
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労定着支援
精神科訪問看護を利用するにあたって知っておきたいこと
訪問看護を利用するにあたって知っておくべきことがあります。
これを知らずに利用すると、あとで「こんなはずではなかった」と後悔してしまうかもしれません。
ここで詳しく見ていきましょう。
精神科訪問看護は月に何回受けることができるか
医療保険では利用条件を満たした場合に、週に1〜3回まで訪問看護を利用することができます。1回の利用時間は、30〜90分の範囲です。
また、主治医が必要性を認めた場合は、利用回数や利用時間数の上限いっぱいまで訪問看護を利用することができます。
精神科訪問看護はどこまでしてくれるのか
訪問看護サービスは、看護師による医療処置や療養上の世話を受けることができます。
主治医の指示のもと、点滴や血糖測定、褥瘡の処置を行なったり、入浴やオムツ交換、精神面のケアも行います。また、薬の飲み忘れがないか確認したり、歩行訓練などのリハビリテーションも可能です。
これらは、主治医の訪問看護指示書に記載された医師の指示のもと看護を行います。
自費で精神科訪問看護を受けるには
医療保険や介護保険での利用以外にどうしても訪問看護を利用したい場合に、自費での訪問看護を受けることができます。
オムツ交換や体位変換、バイタルサインのチェック、療養環境の確認や助言など療養の世話に関わることでの利用も可能ですし、看取りのケアも可能です。
点滴などの医療行為に関わることは、自費であっても主治医の訪問看護指示書と主治医の指示のもとで訪問看護のサービスを受けることができます。
事前に利用する訪問看護ステーションへの確認をしましょう。
精神科訪問看護の利用料を事前に知り、自分に合ったサービスを受けられるようにしましょう
いかがでしたか?病院で入院するのとは違い、精神科訪問看護を利用するにあたって支払わないといけなくなる料金についてご理解いただけたと思います。
精神科特有の社会資源だったり受給について理解しておくと、精神科訪問看護を上手く利用することができます。
住み慣れた地域や環境で、少しずつ社会復帰ができるように上手に訪問看護を利用することをお勧めします。
経済面を考慮しつつ、自分に合ったサービスが受けられるようにしていきましょう。
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