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コラム
統合失調症は訪問看護で改善される?具体的な看護内容や費用を紹介

・統合失調症を患っている家族へ訪問看護のサービスを受けたい

・精神科訪問看護を利用するためには費用はいくらかかるのだろう?

・精神科訪問看護のスタッフとの関わりはどうしたら良いか不安

統合失調症や精神疾患を患う方や、その家族の方でこのような疑問があることで誰にも相談できなくなってはいませんか?

統合失調症や精神疾患を持つ方へ、訪問看護の利用は可能です。

病院を退院して自宅で安心して生活をしたいと考えていても、毎日の健康管理や社会復帰をどうしたらよいかと悩んでいる方は少なくないでしょう。

現在は、一般的な訪問看護ステーションに勤務するスタッフが精神科領域の訪問看護を実施したり、精神科特化の訪問看護ステーションのステーションが実施したりと利用の幅が広がってきています。

住み慣れた地域で、かかりつけ医のいる病院を受診しながら、自分らしく安心・安全に生活していきたいですよね。

今回は、統合失調症を持つ方やその家族へ向けて、訪問看護を利用するための相談窓口や費用、利用できるサービスについて解説しています。

今後、訪問看護を利用したいと考えている方はもちろんですが、今のところは考えていない方、訪問看護ステーションで働いてみたい看護師さんへ、この記事が精神科訪問看護の参考になれば幸いです。

統合失調症の3つの症状

統合失調症とは、頭の中で考えがまとまらなくなる病気のことです。

症状は様々で、支離滅裂な言動、奇異な行動、感情鈍麻、記憶力の低下など多岐にわたります。

これらの統合失調症の症状は、以下のように大きく3つに分けられます。

  • 陰性症状
  • 陽性症状
  • 認知機能障害

次の項目で詳しく解説します。

陰性症状

統合失調症の症状で陰性症状とは、感情表現が減少する感情鈍麻といった状態になります。表情の動きなくなったり、口数が減ったりします。

陰性症状では、主に以下の身体症状が現れます。

  • 抑うつ
  • 無気力
  • 引きこもり
  • 倦怠感
  • 感情の平坦化

これらの症状が続くと、喜怒哀楽の表現がなくなり、本人の苦痛だけではなく日常生活を送るのも困難になってしまいます。

陽性症状

陽性症状の中には、誰もいないのに命令される声が聞こえたり悪口を言われたりする「幻聴」や、無いはずのものが見える「幻視」といった「幻覚」が表れます。

また、他の人にとってはあり得ないと思えることを確信してしまう「妄想」があります。周りの説得に対しても納得せず、状態によっては「被害妄想」や「関係妄想」などの状態になってしまいます。

頭の中での思考が混乱してしまい、考えがまとまらず支離滅裂で脈絡のない言動をしてしまいます。

陽性症状においては、以下の身体症状が現れます。

  • 不安
  • 不眠
  • 神経過敏
  • 興奮

これらの状態により、通常の日常生活を送ることが困難になり、他者との関係も悪化して孤立してしまいます。

状況によっては、身近な家族でも落ち着かせるのも難しくなるケースも少なくありません。

認知機能障害

統合失調症には、これまでに解説した症状以外に、記憶、知覚処理、判断力の低下、注意などの認知機能の障害がみられます。

言葉を記憶したり、物事に注意して作業を行うといった作業記憶の低下があります。

統合失調症の症状と経過

統合失調症の症状においては、病初期と慢性期がわかりにくい場合もあります。

しかし、事前に症状と経過の理解をしておくことは治療の継続をするためには重要です。

この項目では、以下の病期を解説します。

  • 前兆期
  • 急性期
  • 回復期
  • 安定期・慢性期

詳しくみていきましょう。

前兆期

前兆期には、幻覚や妄想などの症状が出現する前に、不安や不眠、神経過敏などの身体的な症状が出現することが多いです。

そのため、統合失調症の前兆期においては、うつや不安の症状に似ているため、初めての受診では統合失調症と診断できないことがあります。

急性期

急性期においては、統合失調症特有の陰性症状と陽性症状が強く現れます。

回復期

回復期では、患者さんによって違いがありますが、幻覚や妄想などの陽性症状が徐々に減少し、陰性症状が残っていきます。

そのため、支援があれば日常生活を徐々に改善させることも可能になります。

安定期・慢性期

安定期や慢性期では、徐々に安定した生活を送ることができていきます。ただし、陰性症状が残っている方もいます。

治療によっては、安定した日常生活を送ることが可能です。

統合失調症の場合は訪問看護を利用できるか

これまで解説してきた統合失調症を患う場合、訪問看護を利用して自宅で生活することはできるのでしょうか。

これまで病院で治療を受け、退院後の生活において不安がないといえる人は少ないでしょう。

そこで利用したいのが訪問看護です。統合失調症を治療している人へ訪問看護を利用することは可能です。

精神科訪問看護とは、精神疾患を抱え精神的なサポートが必要な方に対して、ご自宅やグループホームへ看護師が訪問し、精神科医療に関する専門的な助言や支援を受けられるサービスです。

住み慣れた環境で専門スタッフのサポートを受けることで、不安を解消し安心して生活ができます。

精神科訪問看護では、精神疾患を抱えたり精神的なサポートが必要な方へ社会生活機能の回復を目的としてさまざまなサービスを行います。

精神科訪問看護を利用するためにはどこに相談すると良いか

これから精神科訪問看護を利用したいと考えたときに、どこの誰に相談したら良いかと悩んでしまいますよね。

この項目では、精神科訪問看護を利用するための相談窓口について解説します。

市町村窓口

まずは、公的な市町村の相談窓口を利用してみましょう。自治体の保健所では、地域住民の心身の健康増進を担当する行政機関であり、「こころの健康センター」として相談を受け付けています。

また、直接的な相談だけではなく、電話でも相談を受け付けています。

精神疾患の有無だけではなく、本人の現状を正確に伝えること、どんな助けを求めているかを具体的に伝えると良いでしょう。

かかりつけの病院やクリニック

訪問看護を利用したいと考えたときには、かかりつけの病院やクリニックに相談するのも良いでしょう。

訪問看護を利用するためには、主治医の訪問看護指示書が必要となります。なぜ利用したいか、どんなサービスが必要なのかを具体的に主治医と相談しておくと、その後もサービス利用がスムーズになります。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、地域住民の相談を受け、適切な助言や必要な支援を行っています。保健師や社会福祉士、ケアマネージャーが在籍しており、健康や福祉において幅広い相談を受けています。

また、地域における在宅医療の中心的役割も担っており、各医療機関や訪問看護ステーションなどとの連携を取っています。

地域包括支援センターで自分に合ったサービスを受けられるように相談することができます。

居宅介護支援センター

居宅介護支援センターとは、在宅で介護サービスを利用したい人が相談できる窓口です。

ケアマネージャーが在籍しており、サービスを受けるのは、主に高齢者が中心です。介護保険を利用したサービスを希望する場合に相談すると良いでしょう。

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターでは、次のような相談に対応しています。

  • 情緒不安定な状況が続いている
  • 学校や職場に行けない
  • 家族との接し方がわからない
  • 情報が欲しい
  • 話を聞いて欲しい

このように本人の相談だけではなく、家族の相談やサポートも受けることができます。

ただし、ここでは情報提供のみを目的としているため、医療上のアドバイスや診断を行うことはありません。

一般の訪問看護ステーション

精神科特化ではなく、一般の訪問看護ステーションにおいても精神科領域の専門知識があり、訪問サービスが可能な場合があります。

どのようなスタッフが、どんなサービスをするかを事前に調べて相談することをおすすめします。

精神科特化の訪問看護ステーション

相談窓口としては、精神科特化の訪問看護ステーションもあります。

精神科特化訪問看護ステーションでは、精神科領域で経験を積み知識を得ている看護師や、精神保健福祉士、作業療法士が勤務しているため、さまざまな相談を受け付けることができます。

また、自宅で療養生活を送る際に訪問看護を利用したい時にもそのまま依頼できるため、あちこちへ相談しなくても良くなり負担が少なくなります。

精神科訪問看護で利用できるサービス

精神科訪問看護では、どのようなサービスが利用できるのでしょうか。

実際に訪問する看護師は、精神科領域の研修を受けたり精神科病院での勤務経験があったりと専門的な知識と経験を持ち合わせています。また、精神保健福祉士や作業療法士の訪問も利用できます。

この項目では、精神科訪問看護でできることを具体的に解説しています。

バイタルサインや全身状態の観察

一般の訪問看護ステーションと同様に、精神科訪問看護でもバイタルサインの測定や全身状態の観察を行います。

症状によってはバイタルサインに変動があったり、発熱などの別の症状を上手く表現できなかったりするため、看護師による観察が重要になります。

陽性症状の出現や変化の観察

病院に入院している時には、24時間医療スタッフの目が行き届き状況の変化に対応できますが、在宅生活になると症状の悪化に気づきにくい場合があります。

精神科訪問看護により、バイタルサイン測定だけではなく陽性症状や陰性症状による日常生活状況の悪化が起きていないか、何が困っているかの変化の観察ができます。

睡眠や日常生活状況

精神疾患によりセルフケア不足になっている方に対し、看護師が入浴介助や歩行訓練、排泄ケアなどを実施します。

自宅での生活において、昼夜逆転や暴飲暴食、睡眠時間をとれていないなど生活リズムが乱れてしまうと病状の悪化を招いてしまいます。日常生活での「衣・食・住」の維持ができるようなサポートを受けられます。

また、症状によっては睡眠状態の悪化が起きていないか、問診や環境での観察を行います。

内服薬など薬剤の管理

在宅での療養では、内服薬などの薬剤の管理が重要です。症状のモニタリングと同時に、処方された内服薬をきちんと服用できたかの確認を行います。

今の管理方法は本人にとって管理しやすいのか、管理するための物品は何が必要かなどを本人と看護師や作業療法士と共に問題解決をしていきます。

精神科訪問看護のスタッフにより、服薬の管理・指導、自己判断で服薬を止めないような支援が必要です。

また、副作用や症状の出現に注意して状態をしっかり見極め、服薬管理だけではなく観察や早期発見を行い、主治医へ報告したり、薬剤師とのやりとりをしながらサポートをします。

リハビリテーション

精神科訪問看護では、看護師だけではなく作業療法士のリハビリテーション支援を受けられます。

自宅で生活する上で、食事・運動・調理などのさまざまな日常生活動作の指導やリハビリテーションを受けられます。作業を行うことで、生きがいを持ち、作業を持って社会とのつながりができるような介入をします。

症状によって、物事に注意して作業を行えない場合もあるため、専門のスタッフによる支援が重要です。

セルフケア

訪問看護では、病気や障害によって日常生活においてセルフケア不足になっている方に対し、看護師が入浴介助や歩行訓練、排泄ケアなどを実施します。

統合失調症の症状によってセルフケアが困難になるケースも少なくありません。どんなことに困っているか、どのような介入が必要かを訪問看護と一緒に考え支援を受けられます。

昼夜逆転や暴飲暴食、睡眠時間をとれていないなど生活リズムが乱れてしまうと病状の悪化を招いてしまいます。訪問看護を利用することで、日常生活での「衣・食・住」の維持ができるようなサポートを受けられます。

身の回りの整理整頓

セルフケアと同様で、統合失調症の症状によっては身の回りの整理整頓をするのが難しくなります。

これも作業の一部でもあるため、症状によっては支援が必要です。

整理整頓の状況によっては、症状の悪化に気づくこともあります。

社会復帰支援

長期の入院を余儀なくされていた方にとって、退院して自宅で生活を送っても周囲の人や環境にすぐに慣れるのは難しいです。

精神科訪問看護を利用するのと同時に就労支援を受けるのも社会復帰の一歩となります。

利用者が在宅で安心して治療や受診、社会復帰を目指すためには以下のような社会資源があります。

・自立支援医療制度

・医療保険の高額医療制度、限度額適用認定制度

・患者様を地域で支える仕組み・地域生活支援事業

・訪問看護

・居宅介護:ホームヘルプサービス

・自立訓練:生活訓練、宿泊型自立訓練

・共同生活援助:グループホーム

・地域の生活拠点・地域活動支援センター

・就労移行支援

・就労継続支援A型

・就労継続支援B型

・障害者就業・生活支援センター

・ハローワークでの就労支援

・障害年金

・障害者手帳精神障害者保健福祉手帳

・精神福祉サービスの申請・利用者負担

これらの社会資源を活用するためには情報が必要です。精神科訪問看護によってこれら情報を提供し、利用者に合ったサービスを利用できるようにしていきます。

就労支援

就労支援とは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律)のもと、就労を希望する障害のある方を企業などの就労につなぐ事業として作られた仕組みのことです。

精神疾患があるため、日常生活だけではなく社会生活も含めて支援を受けられ、就労のための訓練なども受けることができます。

就労支援には、以下の4つがあります。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 就労定着支援

家族支援

精神科訪問看護においてコミュニケーションが重要です。利用者本人や家族とコミュニケーションを取りながら小さな変化も見逃さずに観察していきます。

対人関係では、他人だけではなく同居してるご家族ともコミュニケーションをとるのが難しく、関係性が悪化している可能性もあります。精神科訪問看護では、対象者本人だけではなく、家族へのケアも大切な支援です。

家族の心身の状態を観察したり、状況によっては社会制度の利用も説明します。

対象者本人への対人関係の維持・構築と同様に、家族とも円滑なコミュニケーションが取れるようにサポートします。

医療機関との連携

精神科訪問看護ではかかりつけの主治医の指示(訪問看護指示書)のもと、利用者の自宅へ訪問します。主治医だけではなく、作業療法士、相談支援専門員、担当保健師、ヘルパー事業など、ケアを行うスタッフとの連携が重要です。

症状の悪化や緊急時の対応など、連絡を密に行うことで対象者やご家族が安心して生活できます。

必要時の病院受診同行

病院受診の際に医師からの説明を理解することに不安がある方は、自費であれば訪問看護の付き添いサービスを受けられます。

車からの乗り降りのサポートも受けられ、移動や受診の同席によって本人の負担も軽減されます。

このサービスを利用するためには、自費付き添いサービスを実施しているか、費用はどれくらい必要かを事前に確認しておきましょう。

状態によっては複数名の訪問

一般の訪問看護とは違い、精神科の訪問看護指示書には、症状によっては医師の指示により複数名の訪問が可能です。

訪問看護は基本的に1名の訪問ですが、疾患による興奮や状態の悪化で1名の訪問では不可能な場合に複数名での訪問をします。1名の訪問だけではなく、複数名での訪問により状態改善に向けた支援を受けられます。

精神科訪問看護を利用するときの費用

訪問看護を利用するときに不安なものの一つが費用です。

医療保険と介護保険がありますが、介護保険の判定を受けている場合は医療保険ではなく介護保険を優先します。

しかし、以下の項目で解説しているとおりで状況によっては違いがあるようです。

自分がどの利用方法か理解しておきましょう。

医療保険

医療保険は、私たちが一番身近であり病気や事故での怪我をしたときにかかる治療費の一部を負担してくれる保険です。

病気や怪我の治療によっては高額な治療費になるケースがあり、国が定めた医療保険に加入することで治療の一部が負担されることで経済的な困窮に陥らないように生活を送ることができます。

医療保険を利用するためには、以下の3つの利用条件があります。

・医師から訪問看護指示書の交付があること

・40歳以上で要介護・要支援の認定を受けていない人

・40歳未満の人(特に重い病気の場合は、要介護や要支援認定を受けていても利用できる場合がある)

訪問看護で医療保険が利用できる「厚生労働大臣が定める疾病等(特掲診療科の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者)」は、以下の通りです。

  1. 末期の悪性腫瘍
  2. 多発性硬化症
  3. 重症筋無力症
  4. スモン
  5. 筋萎縮性側索硬化症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. ハンチントン病
  8. 進行性筋ジストロフィー症
  9. パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)
  10. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群
  11. プリオン病
  12. 亜急性硬化性全脳炎
  13. ライソゾーム病
  14. 副腎白質ジストロフィー
  15. 脊髄性筋萎縮症
  16. 球脊髄性筋萎縮症
  17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  18. 後天性免疫不全症候群
  19. 脊髄損傷
  20. 人工呼吸器を使用している状態

これらは、介護保険の利用者でも訪問看護は医療保険で行います。週に4日以上の訪問と、2ヶ所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。

また、週に7日の訪問看護が計画されている場合は、3ヶ所の訪問看護ステーションからの利用が可能です。さらに、複数名の訪問看護も受けられます。

訪問看護で使用する医療保険での自己負担額は、年齢や所得によって異なりますが、かかった医療費の1〜3割です。

また、医療保険における訪問看護に関わる費用として、基本料金は被保険者・被扶養者ともに3割負担が必要です。

70歳以上は1〜3割、6歳〜69歳は原則3割、6歳未満は2割を負担する必要があります。しかし、地域によっては小児医療助成で医療費の自己負担なしの場合もあります。

介護保険

介護保険の主な利用条件については、以下の3つがあります。

・医師から訪問看護指示書の交付があること

・要介護や要支援認定を受けた65歳以上の人

・要介護や要支援認定を受けた40歳以上65歳未満で第2号被保険者16特定疾病を持つ人

40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険を申請できる疾病は以下のとおりです。

  1. ※末期のがん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. ※筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. ※進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. ※脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老病
  11. ※多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※介護保険の利用者でも厚生労働省が定める疾病に該当する人は、医療保険の訪問看護となります。

要介護、要支援度に準じ、利用者の負担額は原則1割です。しかし、一定以上の所得がある人は2〜3割の負担が必要です。

自費

医療保険や介護保険での利用以外にどうしても訪問看護を利用したい場合に、自費での訪問看護を受けることができます。

オムツ交換や体位変換、バイタルサインのチェック、療養環境の確認や助言など療養の世話に関わることでの利用も可能ですし、看取りのケアも可能です。

点滴などの医療行為に関わることは、自費であっても主治医の訪問看護指示書と主治医の指示のもとで訪問看護のサービスを受けることができます。

事前に利用する訪問看護ステーションへの確認をしましょう。

自立支援医療

自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患の治療のために医療機関を通院している方が対象です。通院により、精神医療を継続的に受ける必要のある方に対してその通院医療にかかる自立支援医療費の支給が受けられます。

ただし、入院費用や保険適用外の治療、病院や診療所以外でのカウンセリング費用は対象外となります。

申請は、市町村の障害福祉課などの窓口です。申請をするためには、都道府県が定めた「指定医療機関」を通院している場合に適用されます。

申請のためには、本人ではなくても家族が代わりに代理人として申請することも可能です。その際には、委任状と代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参する必要があります。

統合失調症の安定した症状を維持できるためにも訪問看護を上手く利用しましょう

いかがでしたか?統合失調症で治療が開始となり、自宅で生活したり入院したりと経過をたどって、やっと退院できたといった経験をした方もいらっしゃるでしょう。

誰しも、退院後は住み慣れた環境で生活したいと考えるものです。

入院中は24時間、看護師などの医療者の目が届く環境だったのが、退院後は一人暮らしや家族と一緒に生活することになります。そうなると、統合失調症の症状が悪化したときにはどうしたら良いのか、社会復帰をするためにはどうしたらいいかと本人だけではなく家族にとっても不安が大きいです。

精神科領域の専門知識や経験のある訪問看護を利用することで、自分らしい生活を送れます。そのためには、小さな疑問でもすぐに相談できる窓口や訪問看護ステーションとのつながりをもつことをおすすめします。